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作成日:2011/11/07
【平成23年度修正税制改正】青色欠損金の繰越控除について



青色欠損金の繰越控除は、青色申告を行った事業年度において発生した青色欠損金(赤字額)について、翌事業年度以降7年間に渡って、所得金額から青色欠損金と相殺することにより、法人税額が掛からないというものです。現在臨時国会に提出されている、平成23年度修正税制改正法案に、青色欠損金の繰越控除についての改正が含まれています。

【平成23年度修正税制改正の内容】
現状、青色欠損金を上限として所得金額から控除されますが、今回の修正税制改正では、相殺できる青色欠損金額を所得金額の80%までに制限しようというものです。
その代わり、繰越控除できる期間が7年から9年に延長される見込みです。
但し、影響の大きい中小企業については、従来通りの全額控除が可能で、繰越控除できる期間が9年
に延長され、中小企業にとっては朗報です。

控除限度額制限の適用時期は、平成24年4月1日以降開始事業年度からです。
繰越期間延長の適用時期は、平成20年4月1日以後終了事業年度で生じた繰越金額です。

現状では、1000万円の青色欠損金が発生した翌事業年度に1000万円の所得が発生した場合、相殺され課税所得がゼロとなり、法人税が課税されません。今回の改正案では、翌事業年度に相殺できる青色欠損金は、所得金額の80%までに制限されるため、800万円となり、残りの200万円は課税所得となり、法人税が課税されることになります。

黒字と赤字を繰返している企業が多い中小企業にとってはかなり影響が大きいと思います。たまの黒字が発生した事業年度においても、法人税が課税され、年々企業の体力を奪っていくと思います。
このようなことから、中小企業は対象外とされました。

注)作成日現在の法令等に基づいて作成しております。
  適用に当たっては、必ず税理士等の専門家にご相談ください。
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