新着情報
新着情報
作成日:2011/01/15
今年最初の給料計算は注意が必要です



平成23年1月1日より、扶養控除の対象範囲が改正されます。子ども手当や高校授業料無料化の影響です。具体的内容は、年齢16歳未満の人は、扶養控除対象から外れ、年齢16歳以上19歳未満の人の上乗せ部分の25万円が廃止されます。

この影響で、平成23年1月以降の給料における源泉所得税算出において、扶養親族等の数に変更が生じます。年少扶養親族に該当する人は、扶養親族等の数に含まれません。但し、年少扶養親族の人が、障害者(特別障害者も含む)に該当する場合は扶養親族等の数は1人として源泉徴収税額を計算します。さらに、同居特別障害者に該当する場合は2人として計算します。


【扶養控除の具体的内容】
生計を一にする年齢16歳以上の扶養親族のうち、合計所得が38万円以下の人で年齢等により下記のように区分されます。
 ・年齢19歳以上23歳未満・・・特定扶養親族として63万円
 ・年齢70歳以上・・・老人扶養親族として48万円
 ・老人扶養親族のうち、直系尊属で同居の場合・・・同居老人扶養親族として58万円
 ・上記以外の場合・・・38万円

年齢16歳未満の扶養親族は、年少扶養親族に該当し扶養控除額はゼロとなります。また、年齢16歳以上19歳未満の扶養親族は、上乗せ部分の25万円が廃止され、38万円の扶養控除額となります。

注)作成日現在の法令等に基づいて作成しております。
  適用に当たっては、必ず税理士等の専門家にご相談ください。

お問合せ
垣見和成公認会計士事務所
〒496-0045
愛知県津島市東柳原町2-27
TEL:0567-74-3800
FAX:0567-74-3801
メールでのお問合せ