新着情報
新着情報
作成日:2011/03/15
【税制解説】個人における寄付金控除について



東日本大震災で被災された方々に、心よりお見舞い申し上げます。私の嫁の親族も、宮城県の沿岸部で被災され避難所生活を余儀なくされております。
遠く離れた私たちにできることは状況を見守ることしかできません。

そのような状況において、義援金活動が始まっております。私自身、5年ぐらい前からワールドビジョンジャパンを通じて、世界の子供たちに寄付を実施しております。今回も、被災された子供たちを中心に援助していただききたいと思い、早速ワールドビジョンジャパンと通じて寄付をさせていただきました。

どこかの漫画家が寄付金控除を利用する方法を解説しているブログがあるみたいですが、寄付金控除を受けるために寄付をするのではありません。出来るだけ速やかに寄付することが最も良いと思います。多くのプロバイダーで壁紙をダウンロードすると寄付が完了するというものがありますので、もし、寄付金控除を考えているのであれば、減税分を控除して速やかに寄付するのがいいのではないでしょうか。寄付金控除の利用について議論するのではなく、どんな手段でも、まず出来ることから援助することが一番大切だと思います。

とは言っても税理士ですので、正しい寄付金控除(義援金等を中心に)を解説しておきます

【寄付金の範囲】
国又は地方公共団体に対する寄付金
注)災害援助法の規定に基づき都道府県知事が救助を実施する区域として指定した区域の被災者のための義援金等の募集を行う団体(日本赤十字・新聞・放送等の報道機関)に対して拠出した義援金等については、その義援金等が最終的に義援金配分委員会等に対して拠出されることが募金趣意書などで明らかにされているものであるときは、地方公共団体に対する寄付金とされます
 →テレビ等で義援金の募集は基本的に該当すると思いますが、上記の壁紙のダウンロードなどは壁紙の販売となっていますので、対象外となります。
日本赤十字社に対する寄付金
 →今回の地震に対する義援金受付窓口
  http://www.jrc.or.jp/contribution/l3/Vcms3_00002069.html
認定NPO法人に対する寄付金
 →平成23年3月1日現在、認定有効期間内にある認定NPO法人は198法人となっていいます
  詳細は、国税庁ホームページを参照してください
  http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/denshi-sonota/npo/meibo/01.htm
  今回義援金等を扱っている主なNPO法人
  ・特定非営利活動法人 ワールド・ビジョン・ジャパン
  ・特定非営利活動法人 国境なき医師団日本
  ・特定非営利活動法人 ジェン
  ・特定非営利活動法人 ジャパン・プラットフォーム
  ・特定非営利活動法人 難民を助ける会
  まだまだ他にも義援金等扱っているところもあると思いますが、とりあえず上記を掲載しました

【寄付金控除の手続き】
1月1日〜12月31日までに支払った金額に対する領収書(振込依頼票など)を添付して、翌年の3月15日までに確定申告する必要があります。なお、認定NPO法人の場合は、翌年の1月ぐらいに、特定非営利活動に係る事業に関する寄付に係る支出金である旨が記載された領収書が送付されてきますので、それを添付してください。

【所得控除金額】
寄付金控除額=@、Aのうち少ない金額−2,000円
 @寄付金の支出額
 A総所得金額等の合計額×40%


少しでも多くの義援金が集まり、速やかな援助活動が行われることをお祈り申し上げます。

なお、サラリーマンの方で平成23年度で寄付金控除を行いたい方は、無料で確定申告を行います
先着30名様まで行おうと思いますので、まずは、メールにてご連絡ください。
連絡期限は、平成24年1月25日までとします。
なお、寄付金控除のみ適用で、事務所へ来ていただいて、源泉徴収票と寄付金控除対象の領収書、振込口座を確認できる資料をお持ちいただいた場合のみとさせていただきます。

注)作成日現在の法令等に基づいて作成しております。
  適用に当たっては、必ず税理士等の専門家にご相談ください。
お問合せ
垣見和成公認会計士事務所
〒496-0045
愛知県津島市東柳原町2-27
TEL:0567-74-3800
FAX:0567-74-3801
メールでのお問合せ