新着情報
新着情報
作成日:2010/05/13
【税制改正】生命保険料控除が改正されました



平成22年税制改正において、生命保険料控除について、現行の一般生命保険料控除と個人年金保険料控除に、新たに介護医療保険料控除が加えられました。生命保険料控除としての合計適用限度額も10万円から12万円に引き上げられました。

≪平成23年12月まで≫
昨年からの変更はありません。
一般生命保険料控除、年金生命保険料控除はそれぞれ下記の旧計算表で計算し、それぞれ最高5万円の控除が受けられ、生命保険料控除としては、合計10万円の所得控除が受けられます。

(旧計算表)
支払った保険料等の金額      控除額 
25,000円以下 支払った保険料等の全額
25,001円から50,000円まで 保険料等の合計額×1/2+12,500円
50,001円から100,000円まで 保険料等の合計額×1/4+25,000円
100,001円以上 一律 50,000円


≪平成24年1月以降≫
平成24年1月1日以降に締結した一般生命保険、個人年金保険、介護医療保険(新契約)において、下記の新計算表で計算し、それぞれ最高4万円の控除が受けられ、生命保険料控除としては、合計12万円の控除が受けられます。

(新計算表)
支払った保険料等の金額      控除額 
20,000円以下 支払った保険料等の全額
20,001円から40,000円まで 保険料等の合計額×1/2+10,000円
40,001円から80,000円まで 保険料等の合計額×1/4+20,000円
80,001円以上 一律 40,000円

注)平成23年12月31日までに締結した一般生命保険及び個人年金保険(旧契約)については、旧計算式に基づいて計算しますが、新契約と旧契約の両方について控除の適用を受ける場合は、4万円を上限とします。また、すべての控除額の合計が12万円を超えた場合は12万円が控除額となります

注)作成日現在の法令等に基づいて作成しております。
  適用に当たっては、必ず税理士等の専門家にご相談ください。
お問合せ
垣見和成公認会計士事務所
〒496-0045
愛知県津島市東柳原町2-27
TEL:0567-74-3800
FAX:0567-74-3801
メールでのお問合せ