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作成日:2011/06/02
法人税申告における適用額明細書の記載について



平成22年度税制改正において、租税特別措置法の適用実態を調査把握するために、平成23年4月1日以後終了する事業年度より、法人税の確定申告時に適用額明細書の添付が義務付けられました。該当する租税特別措置法は税額又は所得の金額を減少させるものが対象となり、税額又は所得の金額を増額させる交際費の損金不算入等は記載の対象外とされています。

この適用額明細書の添付がなかった場合又は添付があっても虚偽の記載があった場合には、特別措置法の適用が受けられないこととされています。そのため、添付漏れや記載誤りがあった場合には、できるだけ速やかに提出もしくは再提出が必要とされます。

また、修正申告の場合も修正後の金額に基づく適用額明細書の添付が必要となります。

【具体的記載内容】
中小企業で利用割合が多い項目について記載しております。
それぞれ @租税特別措置法の条項 A区分番号 B適用額(別表の該当金額) となります。
・中小企業者等の法人税率の特例
  @第42条の3の2第1項第1号 A00001 B別表一(一)30欄の金額
・中小企業者等が機械等を取得した場合の法人税額の特別控除
  @第42条の6第2項 A00043 B別表六(十一)16欄の金額
・中小企業者等が機械等を取得した場合で、前期から繰越税額控除がある場合
  @第42条の6第3項 A00044 B別表六(十一)21欄の金額
・特定の基金に対する負担金等を損金算入した場合(倒産防止共済等)
  @第66条の11第1項 A00374 B別表十(九)31欄の合計
・認定特定非営利活動法人に対する寄付金の損金算入等の特例
  @第66条の11の2第2項 A00270 B別表十四(二)42欄のうち認定特定非営利法人活動
  に関する金額の合計額
・中小企業者等の少額減価償却資産の取得価額の損金算入の特例
  @第67条の5第1項 A00277 B別表一六(七)8欄の金額

多くの中小企業においては、上記でほぼ対応が可能と思われます。
若干、手間がかかりますが、多くの申告ソフトでは自動抽出が行われると思いますので、確認程度でよいのではないでしょうか。

国税庁のホームページです
適用額明細書の記載の手引きをダウンロードできます
http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/hojin/tekiyougaku/index.htm

注)作成日現在の法令等に基づいて作成しております。
  適用に当たっては、必ず税理士等の専門家にご相談ください。


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