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作成日:2011/06/30
【平成23年度税制改正】消費税の免税点制度の改正



将来の消費税増税のための、消費税に関する課税の適正化の第2弾として、事業者免税点制度の見直しという影響の大きい改正が行われました。

今まで、消費税課税業者となるのは、2年前の課税売上高が1千万円を超えた場合であるため、言い換えれば、2年前の課税売上高が1千万円未満であれば、無条件に免税業者となっていました(資本金1千万円以上の新設の場合は、2年前の課税売上高がありませんが、初年度から課税業者となります)。

今回の改正で、免税業者となるためには、従前の条件である2年前の課税売上高が1千万円未満であることに加え、直前の事業年度等の上半期(特定期間)の課税売上高も1千万円未満であることが条件として加えられました。言い換えれば、直前の事業年度等の上半期(特定期間)の課税売上高が1千万円を超えた場合は、自動的に消費税課税業者となります。

この改正は、平成25年1月1日以降開始する事業年度より適用されます。すなわち、個人事業主であれば、平成24年1月から6月までの期間(特定期間)において課税売上高が1千万円を超える場合は、平成25年度から消費税課税業者となります。また、3月決算法人においては、平成24年4月から9月までの期間(特定期間)において課税売上高が1千万円を超える場合は、平成25年4月開始の事業年度より消費税課税業者となります。

なお、特定期間の課税売上高が1千万円を超えるかどうかの判定については、実際の課税売上高のほか、特定期間中に支払った所得税法に規定する支払明細書に記載すべき給与等の金額に相当するものの合計額をもって、特定期間における課税売上高とすることが可能です。すなわち、実際の課税売上高と支払給与額のいずれか有利な方を選択することが可能です。

支払給与額とは、正社員や役員の給与や賞与に限られず派遣社員やアルバイトの給与等も含まれますが、退職手当は含まれません。

注)作成日現在の法令等に基づいて作成しております。
適用に当たっては、必ず税理士等の専門家にご相談ください。
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