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作成日:2011/09/05
【施行期日決定】中小企業倒産防止共済の制度改正



中小企業倒産防止共済法の一部改正法が平成22年4月21日に公布されています。今までの掛金総額320万円から800万円に引き上げられました。本来の共済目的は、取引先の倒産に備えて、掛金総額の10倍までの融資が行われるというものですが、掛金の全額が費用として認められることから、節税のためよく利用されておりました。改正法により総額が引き上げられたことから、融資、節税どちらの目的でも、さらなる利用が促進されると思われます。

改正法において、施行期日が政令が定められた日とされていましたので、平成23年9月16日閣議決定の政令によると、平成23年10月1日に施行されることが決定されました。
これにより、平成23年10月以降の月額掛金の上限が8万円から20万円に引き上げられます。年額では96万円から240万円となるため、中小企業にとっては節税効果がかなり期待されます。

節税目的として加入されている企業においては、おそらく掛金総額320万円の上限に達していると思いますので、下記の手続きが必要となります。
@掛金納付再開開始届出書(様式(中)213
A掛金月額変更申込書(様式(中)210
B掛金前納申込書(様式(中)214)・・・HP上に様式はまだありません
詳細は、中小企業基盤整備機構のHPを参照してください

上記手続きは、平成23年9月5日より開始されています。

※平成23年9月22日一部改訂
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