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作成日:2011/11/24
復興財源確保法案が衆議院において可決



東日本大震災からの復興費用を賄うための臨時増税などを盛り込んだ復興財源確保法案が衆議院を通過し、臨時増税については下記の内容でほぼ確定となります。

臨時増税案の内容は、@所得税、A個人住民税、B法人税、を増税するというもの。消費税は社会保障費として別途増税が検討されており、相続税はその期間に亡くなった人だけが増税となることは公平性に反するという理由で見送られています。

@所得税は、平成25年度から25年間の所得税付加税方式、すなわち納付税額に2.1%の臨時増税分を上乗せして納付することになります。所得税は累進課税のため、税額が多い人ほど臨時増税を負担することになります。

A個人住民税は、平成26年6月度より10年間、均等割金額を年額1,000円上乗せする臨時増税となります。均等割部分の増税のため、一律増税ということになります。

B法人税は、平成24年4月から3年間、実効税率5%の引き下げによる法人税率25.5%への恒久減税と、法人税付加税方式、すなわち法人税額に10%の臨時増税分を上乗せして納付の抱き合わせ、最終的な法人税率は28.05%となる見込みで、現状より約2%の引き下げとなります。なお、臨時増税の対象となる法人税額には、留保金課税や所得税額控除を適用しない場合の税額となります。

Cたばこ税は、見送りとなりました。

なお、平成23年度税制改正予定だった、給与所得控除の縮小や相続税の基礎控除の縮小等については、平成24年度税制改正で議論される予定となりました。

注)作成日現在の法令等に基づいて作成しております。
適用に当たっては、必ず税理士等の専門家にご相談ください。
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