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作成日:2012/04/04
【税制解説】役員給与の定期同額給与(業績等の悪化による場合)



役員給与においては、原則として定時株主総会による報酬額決定の前後において、それぞれの期間で同額であることが損金算入の条件であり、一部の例外が認められています。

例外1.臨時改定事由・・・役員の職制上の地位の変更、職務の内容の重要な変更など、
                やむを得ない事情がある場合

例外2.業績悪化改定事由・・・経営の状況が著しく悪化したことその他これに類する理由がある場合


国税庁から『役員給与に関するQ&A』が公表されており、業績悪化改定事由については、
@会社の業績が予想以上に悪化し株主との関係上、役員としての経営上の責任から定期給与を改定する場合A経営状況の悪化に伴い第三者である利害関係者(株主、債権者、取引先等)との関係上、役員給与の額を減額せざるを得ない事情が生じている場合などは、業績悪化改定事由に該当するとされています。

平成24年4月3日、『役員給与に関するQ&A』の業績悪化改定事由の部分において一部追加されました。

上記Q&Aにおいては、業績の悪化の事実による役員給与の額の減額となっていましたが、今回Q1-2が新設され、業績悪化改定事由がより広く解釈できるようになりました。

主力得意先の倒産や製品の瑕疵、自然災害などの発生において、現段階においては経営上の数値的業績悪化が認められないものの、近い将来において経営上の著しい悪化が不可避となる場合も、役員給与の減額を含む経営改善計画を策定するなどの場合は、業績悪化改定事由となります。
なお、経営改善策を講じたことにより、結果的に経営悪化を回避できた場合も、業績悪化改定事由に該当することは言うまでもありません。

今回の追加は、法令の趣旨からは当然のことと思われますが、税務調査における税務職員の杓子定規的な解釈において業績悪化していないため認められないと言われかねないので、税務調査対策としては良いQ&Aではないでしょうか。

国税庁公表の『役員給与に関するQ&A』です

注1)作成日現在の法令等に基づいて作成しております。
   適用に当たっては、必ず税理士等の専門家にご相談ください。

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