作成日:2010/07/02
賞与支給時の社会保険関係の届出について
国家公務員では、6月30日に賞与が支給されてみたいですね。一般企業では、7月もしくは8月に賞与を支給する会社が多いのではないでしょうか。そもそも賞与自体ないという会社も、近年の不景気で多くなっています。私をはじめ、個人事業主は当然ですがありません。
賞与を支給した場合、「健康保険・厚生年金保険被保険者賞与支払届」と「健康保険・厚生年金保険被保険者賞与支払届総括表」を事業所の所在地を管轄する年金事務所または健康保険組合等に提出する必要があります。
実務上の注意点としまして、
@支給日から5日以内に届け出を行う必要があります。
A届けを記載するにあたり標準賞与額を算出しますが、これは賞与等の支給額の
1,000円未満を切り捨てた額とします。
B標準賞与額には上限があり、健康保険は年額の累計で540万円、
厚生年金保険は1ヶ月あたり150万円です。
C保険料の算定は、上記標準賞与額に保険料率を乗じて計算します。
結構忘れる会社が多いので今一度ご確認ください。
注)作成日現在の法令等に基づいて作成しております。
適用に当たっては、必ず社会保険労務士等の専門家にご相談ください。