作成日:2010/08/09
小規模企業共済 経済産業省令公布のお知らせ
平成22年4月14日に成立した「小規模企業共済法の一部を改正する法律」につきまして、平成22年7月29日に経済産業省令公布により、具体的な内容が決まりました。
【加入対象者の拡大】
現状、個人事業主本人しか加入できませんが、今回の改正により、一定の要件を満たした共同経営者、すなわち、個人事業の経営に携わる方で、個人事業主の配偶者や後継者、親族以外の方も、小規模企業共済に加入することができます。ただし、一事業主につき2名までです。
一定の要件(主なもの)
・事業の経営において重要な意思決定を行っていること、または事業に必要な資金を負担していること
・事業の執行に対する報酬を受けていること
→一定の要件に該当していることを継続的に確認する予定です(詳細は未定)
適用開始日・・・平成23年1月1日以降より
【ワンポイント解説】
小規模企業共済は、最高月額7万円を共済に拠出することで、所得税法上は所得控除の対象となり、返戻金も退職所得扱いで、非常に税制面で優遇された制度です。