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作成日:2013/01/25
【速報版】平成25年税制改正大綱 所得税編



平成25年1月24日に平成25年税制改正大綱が公表されました。個人及び中小企業に関係が深い部分について解説しています。

 【所得税関係】
・所得税の最高税率見直し
 課税所得4000万円超について、現行の最高税率40%から45%に引き上げられます。 
 適用開始時期:平成27年1月以降


・特定公社債等の課税方式の見直し 
 国債等の特定公社債等については、現行は利子所得として20%の源泉分離課税とされていますが、株式の配当等と同様に申告分離課税とされます。また、譲渡所得についても現状非課税とされていますが、株式等の売却と同様に申告分離課税が適用され、さらに、上場株式等の譲渡損失及び配当所得等の損益通算並びに繰越控除の特例の適用が認められます。
適用開始時期:平成28年1月以降


・上場株式等の配当等及び譲渡所得等にかかわる軽減税率の廃止
 現在、上場株式等の配当等及び譲渡所得について、軽減税率10%(所得税7%、住民税3%)を廃止し、20%(所得税15%、住民税5%)となります。
適用開始時期:平成26年1月以降


・日本版ISA(非課税口座内の少額上場株式等に係る配当所得及び譲渡所得等の非課税)の開始
 非課税口座内において100万円までの投資金額において、その口座内における配当所得及び譲渡所得が開設日の属する年1月1日から5年間にわたって非課税となるもの。口座開設は、平成26年から平成35年末までに10年間のうち5年間で、毎年100万円合計500万円までの非課税口座を持つことが可能となります。
適用開始時期:平成26年1月以降


・住宅ローン減税の延長及び拡大
 住宅ローン減税は、期間を平成29年12月末まで延長し、平成26年4月以降については、借入限度額を2000万円(税額最大20万円)から4000万円(税額最大40万円)まで拡大を行います。また、認定住宅の場合は、借入限度額を3000万円(税額最大30万円)から5000万円(税額最大50万円)まで拡大を行います。
なお、控除適用期間は、現状と同じ10年間となります。
適用開始時期:平成26年1月以降


【個人事業者向け】
・国内設備投資を促進するための税制措置の創設
 青色申告法人が国内の事業の用に供する生産設備等を取得した場合その事業年度終了の日に有するものの取得価額の合計が、当期の償却費として損金経理をした金額を超え、前事業年度において取得等をした生産設備の取得価額の合計額の110%を超えている場合、取得価額の30%の特別償却と取得価額の3%の税額控除(法人税額の20%を限度)の選択適用が可能となります。
適用期間:平成26年から平成27年

 

・雇用を拡大するための税制措置の創設
 青色申告法人が、その法人の雇用者給与等支給増加額(雇用者給与等支給額から基準雇用者給与等支給額を控除した金額)の基準雇用者給与等支給額に対する割合が5%以上であるとき(但し、雇用者給与等支給額が前事業年度の雇用者給与等支給額を下回らないこと、及び平均給与等支給額が前事業年度の平均給与等支給額を下回らないことの2点を満たす必要がある)は、その雇用者給与等支給増加額の10%の税額控除(法人税額の10%、中小企業等については20%を限度)の適用が可能となります。
 なお、現状の雇用促進税制(1人当たり20万円から40万円に拡大)との関係は、選択適用となります。
適用期間:平成26年から28年 


・商業・サービス業及び農林水産業を営む中小企業等の経営改善に向けた設備投資を促進するための税制措置の創設
 青色申告書を提出する中小企業等で経営改善に関する指導及び助言を受けたものが、その指導及び助言を受けて行う店舗の改修等に伴い器具備品(1台30万円以上)及び建物附属設備(一の資産60万円以上)の取得等をして指定事業の用に供した場合には、その取得価額の30%の特別償却とその取得価額の7%の税額控除(法人税額の20%限度)との選択適用が可能となります。
適用期間:平成26年から平成28年


注)作成日現在の法令等に基づいて作成しております。
適用に当たっては、必ず税理士等の専門家にご相談ください。

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