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作成日:2013/01/25
【速報版】平成25年税制改正大綱 相続税・贈与税編



平成25年1月24日に平成25年税制改正大綱が公表されました。個人及び中小企業に関係が深い部分について解説しています。

【相続税関係】

・相続税の基礎控除の見直し
 相続税の基礎控除について、定額控除については現行の5000万円から3000万円に引下げが行われ、法定相続人比例控除については、法定相続人1人につき1000万円から600万円に引下げが行われます。
適用開始時期:平成27年1月以降

 

・相続税率の見直し
 課税相続財産2億円超3億円以下の場合、現行の40%から45%に引き上げが行われ、6億円超の場合、現状の最高税率50%から55%に引き上げが行われます。
適用開始時期:平成27年1月以降

 

・小規模宅地等の課税価格の計算の特例の見直し
 特定居住用住宅等に係る特例の適用対象面積を現行の240uから330uへ拡大されます。また、特定事業用等宅地等と特定居住用宅地等である場合、現状は限度面積の計算を行いますが、それぞれ適用対象面積まで併用適用が可能となります。なお、貸付事業用宅地等の場合は現状通り限度面積の計算を適用します。
適用開始時期:平成27年1月以降

 

【贈与税関係】

・贈与率の見直し
 贈与財産1000万円超1500万円以下の場合、現行の50%から45%に引き下げが行われ、3000万円超の場合、現状の最高税率50%から55%に引き上げが行われます。
適用開始時期:平成27年1月以降

 

・教育資金の一括贈与に係る贈与税の非課税措置
 受贈者(30 歳未満の者に限る。)の教育資金に充てるためにその直系尊属が金銭等を拠出し、金融機関等に信託等をした場合には、信託受益権の価額又は拠出された金銭等の額のうち受贈者1人につき1500万円(学校等以外の者に支払われる金銭については、500万円を限度とする。)までの金額に相当する部分の価額については、平成25年4月1日から平成27年12月31日までの間に拠出されたものについて、相続税は非課税となります。
適用開始時期:平成25年4月以降


注)作成日現在の法令等に基づいて作成しております。
適用に当たっては、必ず税理士等の専門家にご相談ください。

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