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作成日:2013/01/25
【速報版】平成25年税制改正大綱 法人税編



平成25年1月24日に平成25年税制改正大綱が公表されました。個人及び中小企業に関係が深い部分について解説しています。

【法人税関係】
・交際費等損金不算入制度における損金算入の特例について 
 定額控除限度額を現行の600万円から800万円に引き上げるとともに、定額控除限度額までの金額の損金不算入措置(現行10%)を廃止されます。したがって、交際費等について800万円までは全額損金算入となります。
適用開始時期:平成25年4月1日以降開始する事業年度から

 

・国内設備投資を促進するための税制措置の創設
 青色申告法人が国内の事業の用に供する生産設備等を取得した場合、その事業年度終了の日に有するものの取得価額の合計が、当期の償却費として損金経理をした金額を超え、前事業年度において取得等をした生産設備の取得価額の合計額の110%を超えている場合、取得価額の30%の特別償却と取得価額の3%の税額控除(法人税額の20%を限度)選択適用が可能となります。
適用期間:平成25年4月1日から平成27年3月31日までに開始する各事業年度

 

・雇用を拡大するための税制措置の創設
 青色申告法人が、その法人の雇用者給与等支給増加額(雇用者給与等支給額から基準雇用者給与等支給額を控除した金額)の基準雇用者給与等支給額に対する割合が5%以上であるとき(但し、雇用者給与等支給額が前事業年度の雇用者給与等支給額を下回らないこと、及び平均給与等支給額が前事業年度の平均給与等支給額を下回らないことの2点を満たす必要がある)は、その雇用者給与等支給増加額の10%の税額控除(法人税額の10%、中小企業等については20%を限度)の適用が可能となります。
 なお、現状の雇用促進税制(1人当たり20万円から40万円に拡大)との関係は、選択適用となります。
適用期間:平成25年4月1日から平成28年3月31日までに開始する各事業年度

 

・商業・サービス業及び農林水産業を営む中小企業等の経営改善に向けた設備投資を促進するための税制措置の創設
 青色申告書を提出する中小企業等で経営改善に関する指導及び助言を受けたものが、その指導及び助言を受けて行う店舗の改修等に伴い器具備品(1台30万円以上)及び建物附属設備(一の資産60万円以上)の取得等をして指定事業の用に供した場合には、その取得価額の30%の特別償却とその取得価額の7%の税額控除(法人税額の20%限度)との選択適用が可能となります。
適用期間:平成25年4月1日から平成27年3月31日までに開始する各事業年度



注)作成日現在の法令等に基づいて作成しております。
適用に当たっては、必ず税理士等の専門家にご相談ください。
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