新着情報
新着情報
作成日:2010/09/02
【国税庁方針】年金払い方式の生命保険 二重課税問題での取扱い



年金払い方式の生命保険について、相続税と所得税の二重課税は違法であるという最高裁の判決を受け、国税庁がその対応を検討していました。この度、国税庁から取扱いの方針が示されました。

≪主な概要≫
・複数年に分けて受け取る保険金のうち、1年目の所得税は全額還付する
・2年目以降5年目までの分についてについては、元本部分に対する所得税のみ還付する
・5年超の部分については、法改正も必要なため引き続き検討を行う
・還付対象の生命保険契約は、死亡保険に加え、年金払いの個人年金保険や学資保険なども対象
・還付に関する基本的な情報は、加入生命保険会社から通知が行われる
・所轄税務署で還付手続きを行う必要がある

具体的な還付手続きの方法は、9月中に公表される見通しです
生命保険会社から通知者が送られてきましたらご連絡ください

注)作成日現在の公表事項等に基づいて作成しております。
  適用に当たっては、必ず税理士等の専門家にご相談ください。
お問合せ
垣見和成公認会計士事務所
〒496-0045
愛知県津島市東柳原町2-27
TEL:0567-74-3800
FAX:0567-74-3801
メールでのお問合せ