作成日:2010/11/15
平成22年度の年末調整について
給与所得を受けている人は、1月〜12月分の支給額を合算して、所得税額を確定させます。毎月の給料等において源泉税が徴収されていますので、確定額との差額を精算します。その手続きが年末調整となります。
年末調整を行うためには2枚の書類を会社に提出します。
・平成23年分 給与所得者の扶養控除申告書
・平成22年分 給与所得者の保険料控除申告書兼配偶者特別控除申告書
本来は、昨年提出した平成22年分の扶養控除申告書を修正するのですが、手続きの簡便性から弊事務所におきましては、平成23年分を利用します。
なお、平成23年分の扶養控除申告書の様式が変更されています。平成23年から年少扶養親族(16歳未満)が扶養控除の対象外となったため、下部の住民税に関する事項に記載することになりましたが、平成22年に限って、B欄に年少扶養親族も含めて記載していただきます。
顧問先の皆様につきましては下記のファイルをご確認ください。
年末調整のお願い
年末調整の変更点等は下記をご確認ください。
http://www.kakimi-tax.com/news-contents_514.html
年末調整の手続きの流れは下記をご確認ください。
http://www.kakimi-tax.com/season-contents.html