作成日:2010/12/16
平成23年度 税制改正大綱 閣議決定 【速報版】
平成23年度の税制改正大綱が閣議決定されました。
主な内容は、下記のとおりです。
【所得税関係】
・給与所得控除額の上限設定
いわゆるサラリーマンのための経費という意味合いで給与所得控除があります。給与収入から給与所得控除額を控除して、給与所得を算出します。その給与所得控除額は最低65万円から給与収入に応じて、徐々に増加して上限がありませんでしたが、それに上限が定められました。
給与収入1500万円で245万円の給与所得控除がありますが、それ以上に給与収入が増えても、給与所得控除額は245万円で一定となります。
・役員給与等に係る給与所得控除額の見直し
役員給与等における給与所得控除額について、役員給与収入が2000万円を超える場合、給与所得控除額は、下記の区分に応じた金額を給与所得控除額する。
(イ)役員給与収入が2000万円を超え2500万円以下の場合
245万円から、収入金額のうち2000万円を超える金額に対して12%を乗じた金額を控除した金額
(ロ)役員給与収入が2500万円を超え3500万円以下の場合
185万円
(ハ)役員給与収入が3500万円を超え4500万円以下の場合
185万円から、収入金額のうち3500万円を超える金額に対して12%を乗じた金額を控除した金額
(ニ)役員給与収入が4500万円を超える場合
125万円
なお、役員給与とそれ以外の給与がある場合は、別途計算を行う
注)役員給与・・・法人の役員のほか、国会・地方議会議員、国家・地方公務員の一部も含まれる
・退職所得課税の見直し
勤続年数5年以下の役員等の退職について支給される退職所得について、退職所得控除額を控除した残額の2分の1とする措置を廃止する。
注)役員等・・・法人の役員のほか、国会・地方議会議員、国家・地方公務員
・成年扶養親族の一部除外
合計所得が400万円(給与収入の場合567万6千円)以上ある場合は、23歳以上70歳未満の成年扶養親族について、扶養控除の38万円が受けられません。ただし、障害者や65歳以上の高齢者、勤労学生控除の対象となる学生等は、特定成年扶養親族として控除の対象となります。
→但し、400万円を超えた場合は、38万円から400万円を越えた金額に38%を乗じた金額を控除した金額が成年扶養控除として控除されます。(合計所得500万円未満の場合は38万円以下の金額で控除金額があります)
・証券優遇税制延長
平成23年末で期限切れとなる証券優遇税制は、さらに2年間延長されることになりました。配当金課税や譲渡所得課税について、本則は20%ですが、優遇税制として時限措置として10%とされています。
【法人税関係】
・法人税率の引き下げ
法人税の税率を現状の30%から25.5%に引き下げられます。また、中小企業の所得800万円までの軽減税率の時限措置としての優遇税率が、新たに3年間の時限措置として18%から15%に引き下げられます。本来の軽減税率自体も22%から19%に引き下げられます。
・繰越欠損金の一部制限
繰越欠損金の適用について、中小企業を除き、繰越控除前の所得金額の8割相当額に制限するように改められます。その一方で、欠損金の繰越期間を現行の7年から9年に延長が行われます。
・雇用促進税制の改正
法人が雇用する雇用保険に加入した従業員を10%以上増加させ、かつ、人数で5名以上増加させた場合、新規雇用1人当たり20万円を法人税から控除(法人税の10%を限度、)する制度を3年間の時限措置として創設されます。中小企業の場合は、10%以上かつ2名以上で適用されます。
【相続税関係】
・基礎控除の縮小
基礎控除について、定額部分が5000万円から3000万円に引き下げられ、相続人1人当たりの控除額が、1000万円から600万円に引き下げられます。
・死亡保険金に係る非課税限度の見直し
死亡保険金について、相続人1人について500万円の非課税枠がありましたが、今回の改正で、被相続人と生計を一にしていた者、未成年者、障害者に限られることになりました。
【贈与税関係】
・歴年課税の贈与税の税率が変更されました。20歳以上の者が直系尊属からの贈与を受けた場合とそれ以外の場合に区分され、それぞれ高額の贈与において贈与税が減額されるようになりました。