作成日:2010/04/21
【税制改正】中小企業倒産防止共済改正法の成立
中小企業倒産防止共済法の一部改正法が4月21日に公布されました。今までの掛金総額320万円から800万円に引き上げられました。本来の共済目的は、取引先の倒産に備えて、掛金総額の10倍までの融資が行われるというものですが、掛金の全額が費用として認められることから、節税のためよく利用されておりました。改正法により総額が引き上げられたことから、融資、節税どちらの目的でも、さらなる利用が促進されると思われます。
なお、施行期日は、公布の日から1年6月内で政令の定める日となっていますので、遅くとも平成23年10月までには施行されます。まずは、政令の公布が待たれます。
注)作成日現在の法令等に基づいて作成しております。
適用に当たっては、必ず税理士等の専門家にご相談ください。