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作成日:2010/04/21
【税制改正】小規模企業共済改正法の成立



小規模企業共済法の一部改正法が4月21日に公布されました。今までは、一定の条件を満たした会社役員や個人事業主が加入できましたが、今回の改正法により、加入対象者に個人事業主の「共同経営者(個人事業の経営に携わる個人)」が追加されました。要は、個人事業主の後継者や配偶者も加入対象とされたということです。
小規模企業共済は、最高月額7万円を共済に拠出することで、所得税法上は所得控除の対象となり、返戻金も退職所得扱いで、非常に税制面で優遇された制度です。
この度、加入対象者が拡充されたことに伴い、個人事業主にとっては朗報ではないでしょうか。

なお、施行期日は、公布の日から1年内で政令の定める日となっていますので、遅くとも平成23年4月までには施行されます。まずは、政令の公布が待たれます。

注)作成日現在の法令等に基づいて作成しております。
  適用に当たっては、必ず税理士等の専門家にご相談ください。
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