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作成日:2010/05/07
【税制改正】扶養控除の見直しが行われました



平成22年税制改正において、扶養控除の範囲の見直しが行われました。子ども手当や高校授業料無料化の影響です。改正内容は、年齢16歳未満の人は、扶養控除対象から外れ、年齢16歳以上19歳未満の人の上乗せ部分の25万円が廃止されました。
ゴールデンウィーク中に税務署から源泉徴収税額表が送られてきたため、今年からの改正と誤解されがちですが、実際の改正は平成23年1月以降となります。

≪平成22年12月まで≫
昨年からの変更はありません。給与支給時の源泉徴収税額の計算も今まで通りです。
生計を一にする扶養親族のうち、合計所得が38万円以下の人で年齢等により下記のように区分されます。
 ・年齢16歳以上23歳未満・・・特定扶養親族とて63万円
 ・年齢70歳以上・・・老人扶養親族として48万円
 ・老人扶養親族のうち、直系尊属で同居の場合・・・同居老人扶養親族として58万円
 ・上記以外の場合・・・38万円

注)合計所得38万円とは、給与所得のみの場合、103万円の収入です。

≪平成23年1月以降≫
生計を一にする年齢16歳以上の扶養親族のうち、合計所得が38万円以下の人で年齢等により下記のように区分されます。
 ・年齢19歳以上23歳未満・・・特定扶養親族として63万円
 ・年齢70歳以上・・・老人扶養親族として48万円
 ・老人扶養親族のうち、直系尊属で同居の場合・・・同居老人扶養親族として58万円
 ・上記以外の場合・・・38万円

年齢16歳未満の扶養親族は、年少扶養親族に該当し扶養控除額はゼロとなります。また、年齢16歳以上19歳未満の扶養親族は、上乗せ部分の25万円が廃止され、38万円の扶養控除額となります。

源泉徴収税額表ですが、平成23年1月支給の給与より、年少扶養親族に該当する人は、扶養親族等の数に含まれません。但し、年少扶養親族の人が、障害者(特別障害者も含む)に該当する場合は扶養親族等の数は1人として源泉徴収税額を計算します。さらに、同居特別障害者に該当する場合は2人として計算します。

なお、個人市町村民税においても、所得税と同様に扶養控除の範囲が見直しされる予定ですが、適用は平成24年1月1日賦課決定、すなわち、平成24年6月以降、納付する又は天引きされることになる個人市町村民税からとなります。

注)作成日現在の法令等に基づいて作成しております。
  適用に当たっては、必ず税理士等の専門家にご相談ください。
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