作成日:2010/05/10
【税制改正】同居特別障害者加算の特例措置の改組
平成22年度税制改正において、年少扶養親族(年齢16歳未満の扶養親族)が扶養控除の対象から外れたことに関連して、同居特別障害者加算について改組されました。ただし、年少扶養親族以外の人は、控除額の合計は、改正前と変わらず所得税への影響はありません。
≪平成22年12月まで≫
昨年からの変更はありません。
本人、控除対象配偶者、扶養親族が一般の障害者である場合は1人につき27万円、特別障害者に該当する場合は1人につき40万円が障害者控除として適用されます。
また、特別障害者に該当する控除対象配偶者又は扶養親族が同居している場合は、同居特別障害者として、配偶者控除又は扶養控除に35万円を加算して、所得から控除します。
・控除対象配偶者が同居特別障害者
・・・障害者控除40万円、配偶者控除73万円(38万円+35万)
・一般扶養控除者が同居特別障害者
・・・障害者控除40万円、扶養控除73万円(38万円+35万円)
・特定扶養控除者が同居特別障害者
・・・障害者控除40万円、扶養控除98万円(63万円+35万円)
・同居老親扶養控除者が同居特別障害者
・・・障害者控除40万円、扶養控除93万円(58万円+35万円)
≪平成23年1月以降≫
年少扶養親族に対する扶養控除が廃止されたことに伴い、配偶者控除又は扶養控除に加算されていた同居特別障害者加算額35万円が障害者控除に加算されることになりました。
・年少扶養親族が同居特別障害者
・・・障害者控除75万円(40万円+35万円)、扶養控除は対象外
・控除対象配偶者が同居特別障害者
・・・障害者控除75万円(40万円+35万円)、配偶者控除38万円
・一般扶養控除者が同居特別障害者
・・・障害者控除75万円(40万円+35万円)、扶養控除38万円
・特定扶養控除者が同居特別障害者
・・・障害者控除75万円(40万円+35万円)、扶養控除63万円
・同居老親扶養控除者が同居特別障害者
・・・障害者控除75万円(40万円+35万円)、扶養控除58万円
なお、年少扶養親族は扶養控除の対象外ですが、一般障害の場合27万円、特別障害の場合40万円の障害者控除の適用はあります。同居特別障害の場合は、上記のとおり75万円の適用があります。
注)作成日現在の法令等に基づいて作成しております。
適用に当たっては、必ず税理士等の専門家にご相談ください。