作成日:2011/04/13
大震災復興財源のため、『子ども手当』修正・廃止へ
現在の『子ども手当』は、平成23年3月31日成立のつなぎ法により平成23年9月まで延長されていますが、支給期限が切れる10月以降は修正もしくは廃止する方向で調整されています。
東日本大震災の復興を優先させるため、子ども手当の予算を復興財源とするようです。
なぜ、つなぎ法が成立した2週間後の廃止検討!! 民主党のあくどい法案提出が目に見えているようだ。本来なら莫大な大震災復興財源のために、当然に廃案にすべきものを選挙目的でつなぎ法で延長し、選挙後に修正・廃止を検討するというもの。有権者もバカにされたものである。
政権批判はさておいて、子ども手当法が廃止されると、自動的に恒久法である所得制限のある児童手当法が復活しますが、平成23年から実施されている年少扶養控除の廃止は、自動的には復活されません。そうなると、子ども手当が実施される前と比較して、年少扶養親族がいる家庭では実質的な増税となります。特に中学生を扶養している家庭では、現行法では児童手当も支給されず、扶養控除も受けることができなく、ダブルパンチの増税となってしまいます。増税の影響を多少なりとも緩和する目的で、児童手当の支給対象を小学生から中学生までに拡大する方向で検討されています。今後の焦点は、所得制限に関する部分であり、所得制限を設けないのであれば、子ども手当の修正(支給金額を1万3千円から1万円へ縮小)となり、所得制限を設けるのであれば、子ども手当の廃止で児童手当の修正(支給対象を中学生までに拡大)となります。
現行法の児童手当は、12歳到達後の最初の3月31日までの間にある児童(小学校修了前の児童)を養育している方に支給されます。
支給月額は、3歳未満は一律10,000円、3歳以上は、第1子・第2子はそれぞれ5,000円、第3子以降は10,000円となっています。
ただし、所得が下記の金額以上の場合には、児童手当は支給されません。
単位:万円
扶養親族等の数 | 自営業者 (国民年金加入者) |
サラリーマン (厚生年金等加入者) |
0人 | 460 | 532 |
1人 | 498 | 570 |
2人 | 536 | 608 |
3人 | 574 | 646 |
4人 | 612 | 684 |
5人 | 650 | 722 |