新着情報
新着情報
作成日:2011/11/07
【平成23年度修正税制改正】中小企業者等の法人税率の特例



平成23年6月22日に平成23年度税制改正の分割・修正された法案が可決成立いたしました。平成23年度税制改正大綱の目玉部分である抜本改革項目は先送りされ、課税の適正化などの改正が実施されることになりました。

中小企業者等の法人税率の特例(所得800万円までが18%)について、3月末のつなぎ法において、平成23年6月30日までに終了する事業年度に延長されていますが、平成23年度税制改正において、平成24年3月31日までに終了する事業年度へ延長されることになりました。

現在、平成23年度修正税制改正法案について、臨時国会において再修正した法案が提出されています。
平成24年4月1日以降開始事業年度より、普通法人の税率を、現在の30%から25.5%へ引き下げられます。また、中小法人軽減税率の本則を22%から19%へ引下げを行い、時限措置である措置法により、平成27年3月31日までの開始事業年度においては、15%へ引き下げられます。

なお、平成24年4月1日から平成27年3月31日間の開始事業年度においては、基準法人税の10%を上乗せする復興特別法人税が適用されます。

注)作成日現在の法令等に基づいて作成しております。
  適用に当たっては、必ず税理士等の専門家にご相談ください。

お問合せ
垣見和成公認会計士事務所
〒496-0045
愛知県津島市東柳原町2-27
TEL:0567-74-3800
FAX:0567-74-3801
メールでのお問合せ