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作成日:2011/06/29
【平成23年度税制改正】消費税の仕入税額控除の見直し



将来の消費税増税のための、消費税に関する課税の適正化の第1弾として、平成23年度税制改正で仕入税額控除の見直しという影響の大きな改正が行われました。

今まで、課税売上高の金額の多寡にかかわらず課税売上割合(総売上高に対する課税売上高の割合)が95%以上であれば、課税仕入れ等の税額の全額を控除することが可能でした。しかし、今回の平成23年度税制改正によって、平成24年4月1日以降開始する課税期間より、その課税期間の課税売上高が5億円を超えている場合には、課税売上高に対応する課税仕入れの税額のみが控除の対象となります。

したがって、課税売上高が5億円を超える場合、仕入控除税額を個別対応方式又は一括比例配分方式のいずれかにより算定する必要があり、仕入控除の対象とならない税額が発生する。すなわち、企業側が負担すべき消費税が発生するいうことになります。

ちなみに、一括比例配分方式を選択した場合は、2年間継続して適用した後でなければ、個別対応方式への変更は認められない点に注意が必要です。

注)作成日現在の法令等に基づいて作成しております。
適用に当たっては、必ず税理士等の専門家にご相談ください。

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