作成日:2011/08/02
【平成23年度税制改正】上場株式等の配当等及び譲渡所得等に係る軽減税率適用
上場株式等の配当等及び譲渡所得等に係る税率が本則の20%(所得税15%、住民税5%)について、軽減税率10%(所得税7%、住民税3%)の適用が、平成25年12月31日まで延長されることになりました。なお、大口株主である場合は、配当等の軽減税率は適用されません。
平成23年10月1日以降の大口株主の要件は、発行済株式総数の3%以上です(現行は5%以上)。
また、日本版ISA(非課税口座内の少額上場株式等に係る配当所得及び譲渡所得等の非課税)につきまして、上記の取扱いの延長が行われてことに伴い、導入も平成26年1月1日からとなりました。
【日本版ISAの解説】
非課税口座内において100万円までの投資金額において、その口座内における配当所得及び譲渡所得が10年間にわたって非課税となるもの。最大、平成26年より3年間、毎年100万円で合計300万円までの非課税口座を持つことが可能となります。
ただ、他の口座との損益通算ができないので、右肩上がりの相場であればいいのですが、現在の相場ではあまりお勧めできない気がしますが、如何でしょうか?
注)作成日現在の法令等に基づいて作成しております。
適用に当たっては、必ず税理士等の専門家にご相談ください。