作成日:2011/11/11
東日本大震災復興財源のための臨時増税案について
東日本大震災復興財源のための臨時増税について、民主党・自民党・公明党の3党税制調査会の協議案が明らかになりました。
臨時増税案の内容は、@所得税、A個人住民税、B法人税、を増税するというもの。消費税は社会保障費として別途増税が検討されており、相続税はその期間に亡くなった人だけが増税となることは公平性に反するという理由で見送られています。
@所得税は、平成25年度から25年間の所得税付加税方式、すなわち納付税額に2.1%の臨時増税分を上乗せして納付することになります。所得税は累進課税のため、税額が多い人ほど臨時増税を負担することになります。
A個人住民税は、平成26年6月度より10年間、均等割金額を年額1,000円上乗せする臨時増税となります。均等割部分の増税のため、一律増税ということになります。
B法人税は、平成24年4月から3年間、実効税率5%の引き下げによる法人税率25.5%への恒久減税と、法人税付加税方式、すなわち法人税額に10%の臨時増税分を上乗せして納付の抱き合わせ、最終的な法人税率は28.05%となる見込みで、現状より約2%の引き下げとなります。なお、臨時増税の対象となる法人税額には、留保金課税や所得税額控除を適用しない場合の税額となります。
Cたばこ税は、見送りとなる方向です。
まだ変更される可能性は大いにありますが、内容を早期に把握し対応することで少しでも節税に役立つと思います。
※平成23年9月27日現在の内容
平成23年10月24日変更
平成23年11月11日変更