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作成日:2011/10/21
【税制解説】小規模宅地等の相続税の課税特例おける特定居住用宅地等について



小規模宅地等の相続税課税特例において、特定居住用宅地等に該当した場合、当該土地の評価額において、240uまで80%の減額が可能です。

【適用のための要件】
特定居住用宅地等に該当するためには、『被相続人等の居住の用に供されていた宅地等』で、次の@〜Bのいずれかを満たした場合
@当該被相続人の配偶者が取得した場合
 ・居住に関する要件はなし
 ・所有に関する要件はなし
A被相続人と同居の親族(配偶者は除く)が取得する場合
 ・相続開始直前において、居住していた親族
 ・相続税の申告期限まで
引き続き当該宅地等を所有
B配偶者及び一定の同居親族が存せず(=一人暮らし)非同居親族が取得する場合
  ・相続開始前3年以内に、その者又はそのものの配偶者の所有の家屋に居住したことがない場合
  ・相続税の申告期限まで引き続き当該宅地等を所有

→特にBの要件が見落としがちとなっています。
 一人暮らしの親が亡くなった場合で、借家住まいの子供が取得する場合、特定居住用宅地等に該当することを確認する必要があります。

【被相続人が居住の用に供されていた宅地等について】
@病院に長期入院後、死亡した場合
 →病院は、あくまで病気治療のための施設で、病気が治った場合には、退院して入院前の居住していた建物に戻るのが通常。そのため、相続開始時において空家となっていた場合(貸家等となっている場合は除く)でも、当該建物の敷地は、被相続人の居住の用に供されていた宅地等に該当し課税の特例は適用できます。
A特別養護老人ホーム等で条例等による強制措置入所の場合
 →条例等による強制措置入所は一種の病院への入所と考えられるので、生活の拠点は自宅となり、課税の特例は適用できます。
B介護付き終身利用型有料老人ホームに入所の場合(介護の必要性が認められる
 →終身利用権のついた老人ホームは、終身にわたって施設の利用及び介護サービスの提供を受けられ、短期的に施設の利用やサービスの提供を終了して、帰宅が予定されていないため、生活の拠点も老人ホームとなるため、課税の特例は適用できません。(審判所裁決H20.10.2)
C一般の老人ホームに入所の場合
 →心身が健全で自主的に入所する老人ホームの場合、生活の拠点も老人ホームとなるため、
課税の特例は適用できません。

注1)住民票の所在地は、主たる判断には該当せず、あくまで入所の事実確認が必要となります。

注2)作成日現在の法令等に基づいて作成しております。
    適用に当たっては、必ず税理士等の専門家にご相談ください。

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