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作成日:2011/10/25
平成23年度の年末調整について



給与所得を受けている人は、1月〜12月分の支給額を合算して、所得税額を確定させます。毎月の給料等において源泉税が徴収されていますので、確定額との差額を精算します。その手続きが年末調整となります。

年末調整を行うためには2枚の書類を会社に提出します。
・平成24年分 給与所得者の扶養控除申告書
・平成23年分 給与所得者の保険料控除申告書兼配偶者特別控除申告書

本来は、昨年提出した平成23年分の扶養控除申告書を修正するのですが、手続きの簡便性から弊事務所におきましては、平成24年分を利用します。
なお、平成23年から年少扶養親族(16歳未満)が扶養控除の対象外となったため、下部の住民税に関する事項に記載することになりましたので注意が必要です。

顧問先の皆様につきましては下記のファイルをご確認ください。
(従業員の皆様への説明資料です)
年末調整のお願い


年末調整の手続きの流れは下記をご確認ください。
http://www.kakimi-tax.com/season-contents.html
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垣見和成公認会計士事務所
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