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作成日:2010/06/08
労働保険料の申告について



労働保険(労災保険と雇用保険)の平成21年度分の確定保険料と平成22年度分の概算保険料の申告及び納付手続きは6月1日(火)から7月12日(月)(平成22年度は7月10日が土曜日のため7月12日まで延長)の間に行う必要があります。申告は、平成21年4月1日から平成22年3月31日までに雇用する労働者に支払った賃金総額を基準に行うことになります。

労働保険の保険料の申告・納付は、毎年度当初に概算で当年度分の保険料を申告・納付し、翌年度の当初に確定申告の上、精算することになります。そのため、一度の申告・納付で前年度の確定保険料と当年度の概算保険料を併せて申告・納付することになります。

雇用保険の料率ですが
平成21年分は
 一般の事業は、11/1000(事業主負担率 7/1000、被保険者負担率 4/1000)
 建設の事業は、14/1000(事業主負担率 9/1000、被保険者負担率 5/1000)

平成22年分は
 一般の事業は、15.5/1000(事業主負担率 9.5/1000、被保険者負担率 6/1000)
 建設の事業は、18.5/1000(事業主負担率 11.5/1000、被保険者負担率 7/1000)

 ぞれぞれ4.5ポイント上昇(負担増)しています。
 4月分給料支給時より被保険者負担率を2ポイント上げておく必要があります。

労災保険の料率は、平成21年と22年では同じですが、業種により変動します。
保険料率が一番低い業種は、サービス業などが該当するその他の業種で3/1000、一番高い業種は
水力発電施設等新設事業が該当する103/1000であります。
労災保険料は、全額事業主のみの負担です(被保険者の負担はありません)。
また、石綿健康被害救済法に基づく一般拠出金(0.5/1000 全額事業主負担)も、その際に併せて申告・納付することになっています。

なお、概算保険料額が40万円(労災保険か雇用保険のどちらか一方の保険関係のみ成立している場合は20万円)以上の場合などについては保険料の納付を3回に分割することもできます。

申告書は5月末に各企業宛に発送されていますので、すでにお手元に届いていると思います。平成21年4月1日から平成22年3月31日までに支払った賃金総額を把握し、7月12日までに申告納付する必要があります。

注)作成日現在の法令等に基づいて作成しております。
  適用に当たっては、必ず社会保険労務士等の専門家にご相談ください。

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