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作成日:2010/06/10
社会保険の算定基礎届について



社会保険に加入している事業主の皆様に、日本年金機構より算定基礎届の資料が送付されてきたと思います。社会保険加入者に係る標準報酬月額を決定しなおすための資料となります。
具体的には、4月から6月までの平均額に基づいて標準報酬月額が決定されます。算定基礎届の提出期限は、通常7月10日ですが、今年は7月12日となります。

社会保険料の金額は、標準報酬月額に対して、それぞれ次の料率を乗じて算定します。
 健康保険料率の料率は、 9.33% (愛知県の場合です。各県によって異なります)
 介護保険料率の料率は、 1.5%
 厚生年金保険料の料率は、 15.704%
実際の被保険者負担額は、上記金額の2分の1となります(事業主と折半)

決定された標準報酬月額は9月1日において変更が実施されますので、通常の会社であれば、10月に支給される給料より、変更後の標準報酬月額に基づいた社会保険料(健康保険保険料と介護保険料率、厚生年金保険料)に変更されます。

なお、料率自体の変更日ですが、健康保険料及び介護保険料は毎年3月1日に、厚生年金保険料は、毎年9月1日に変更されます。
健康保険料については、都道府県ごとの加入者の医療費の違いが保険料率に反映される仕組みとなっています。また、厚生年金保険料は、毎年0.354%ずつ引き上げられ、平成29年9月に18.3%となります。

注)作成日現在の法令等に基づいて作成しております。
  適用に当たっては、必ず社会保険労務士等の専門家にご相談ください。
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