作成日:2011/11/16
課税仕入れの区分『〜共通して要するもの』について
昨日、税理士会の研修で、平成23年度税制改正の仕入税額控除の見直しについての解説がありました。
税制改正の詳細は、http://www.kakimi-tax.com/announce_6473.htmlでご確認ください。
個別対応方式を採用する場合、課税仕入れの区分が必要となります。
その際、問題となるのは、基本的には課税売上のみの事業で、非課税売上は受取利息程度の場合です。
税務通信等の解説は、1円でも受取利息があれば、本社経費は『〜共通して要するもの』に該当するとなっていましたが(後日の別号で少し言い回しが変わりました)、研修会の講師である岩下先生は、それは間違っているとのことです。
区分において『〜要するもの』となっていることから、仕入時点においてどのような目的のために支出したかで判断し、結果は判断要素とならないということです。本社経費はあくまで本業である課税売上のための経費であることから、100%『課税資産の譲渡等にのみ要するもの』の区分で問題ないということです。受取利息だけではなく、たまたま土地の譲渡があって課税売上割合がかなり低くなってしまったとしても、同様な処理で問題ないということです。
税務通信等の解説で迷っていましたが、弊事務所でも上記のように処理しようと思います。
注)作成日現在の法令等に基づいて作成しております。
適用に当たっては、必ず税理士等の専門家にご相談ください。